新年あけましておめでとうございます。
今回は、年末調整や確定申告で気になるテーマのお話です。
昨年(平成30年)1月から、配偶者控除が103万円から150万円に引き上げられております。
そもそも配偶者控除とは、配偶者を扶養している人の税金を軽減する制度です。
従前は夫の税金を安くするために、配偶者の収入を103万円までにしなければなりませんでした。
しかし、配偶者控除が拡大したことで、
配偶者の収入が150万円まで増えても夫の税金を安くすることができるようになったものです。
他方、社会保険は別問題です。
いくら配偶者控除を適用できる給与額が150万円に拡大したとしても、
社会保険の壁は130万円です。(一定の場合106万円の壁もあります)。
配偶者の年収が106万円・130万円を超えると、
配偶者は夫の健康保険の扶養から外れなければなりません。
以上、税金だけでなく社会保険にも留意しながら、
今年の働き方について配偶者とご相談下さい。
本年もGinza会計事務所、よろしくお願い申しあげます。