台風シーズンを迎え、あちこちで税務調査の声を聴くようになりました。
当初申告の数値が増額される更正や修正申告をした場合、本税に加えてペナルティである加算税と利息に相当する延滞税が一緒に徴収されますが、
課税当局の重加算税を課する姿勢が強くなっているようです。
重加算税は最も重いペナルティですが、「隠ぺい又は仮装」の事実認定が必要で、例えば、特定の取引先からの売上を除外するなどの積極的行為が典型例です。
しかしながら、積極的行為がない場合でも、例えば、申告後の税務調査時の虚偽答弁などでもその他事実との関係で、
申告時における「隠ぺい又は仮装」を推認することがあるとのこと。
重加算税は最大で本税の50%を課せられるだけに、課税当局の賦課には慎重であって欲しいと思いますが、
そういう疑いをもたれないような対応も必要ですね。
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