来年2022.1.1~改正電子帳簿等保存法が施行されます。
まず、電子帳簿保存法等が対象とする取引は、大きく3種があり、
① 帳簿の電子保存、②紙書類のスキャナ保存、③電子取引の電子保存 です。


改正の第1は、

①②共通のこととして、従前のような事前承認制度が廃止されたので、いつからでも紙保存から電子保存に変更できます。但し、①の電子帳簿のうち国税関係帳簿(総勘定元帳や仕訳帳等の事業年度を通して作成される帳簿)は事業年度単位となります。


改正の第2は、

①の電子帳簿保存ですが、下記2パターンのいずれかの選択が認められます。
・優良な電子帳簿は将来申告漏れがあったときに過少申告加算税が5%軽減される方法・・要件が結構厳しい!
・簡易な電子帳簿による方法(軽減措置無し)


改正の第3は、

③の電子取引の保存方法について、紙保存が認められなくなります。
②は任意適用で、従前どおり紙での保存が認められますが、③の電子取引については紙保存が認められず、電子保存しか認められなくなる点に注意が必要です。
 電子取引の代表的なものは、Eメールに請求書や領収書を添付ファイルで送られてくるパターンです。この場合、従前は印刷して紙保存する方法が多かったですが、来年からは電子保存しか認められません。電子保存の方法としては、大量な電子取引がある場合は、電子ファイリングシステムを用いないと困難かと思いますが、少量の場合は取引先や月単位でフォルダを区別するなどして、検索要件を充足する形式で電子保存することも認められます。電子取引の電子保存は、企業規模を問わず適用されるのですが、意外に周知されていないので、ご注意ください。
詳しくは、国税庁ウエブサイトにQ&Aが掲載されているので、参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/4-3.htm

押し寄せる、電子化の波は避けて通れません。また、世の中がペーパーレスの時代に突入する中、紙で入手した請求書や領収書のスキャナ保存への移行も考える時期かと思います。
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