消費税のインボイス制度が、令和5年10月1日以降の取引に導入されます。
インボイス制度により、「適格請求書発行事業者以外の事業者」からの課税仕入れは原則として仕入税額控除の対象外となります。経過措置によって、3年間は80%、その後の3年間は50%を控除できますが、100%の控除はできなくなります。


事業者としては、インボイス制度導入前に取引先のチェックを行い、取引先が課税事業者か免税事業者かを把握したいところですが、あなたは免税事業者ですか?とは聞きにくいのも事実。
そこで、本年10月1日以降、早めに自社の登録申請を行い税務署から登録通知書の交付を受けた後、取引先に対して、「自社の登録番号を通知し、取引先から登録番号や免税事業者である場合はその旨回答してもらう文書」を送ることによって確認する方法があります。一方的に聞くよりは、こちらからの通知を伴うだけにスマートな方法かと思います。


登録申請は、E-Taxであれば2週間程度、書面で1か月程度と見込まれています。
まだまだ先と思われていたインボイス制度ですが、そろそろ始動する必要がありますね。

インボイス制度のご相談は、Ginza会計事務所にどうぞ。