事業再構築補助金

昨年の持続化給付金に代わる補助金として、事業再構築補助金が注目されています。
事業再構築補助金は、その名の通り、新しい事業に展開する場合や業種を転換する場合などを国がサポートしてくれる制度で、通常枠で最大6000万円の補助額となり、予算規模も1兆円と大規模な補助金となっています。
現在、第2回の公募が行われており、本年度中にさらに3回程実施される予定です。

第1回の採択率

先日、第1回公募の採択結果が公表されましたが、採択率は全体で約36%、応募件数の割合が一番多い中小企業等の通常枠では約30%の採択率となっています。やや厳しい印象ですが、甘い計画もあるようなので、しっかりとした計画を立ててトライしたいと思います。

出所:事業再構築補助金第1回公募の結果について

koubo_kekka_gaiyou01.pdf (jigyou-saikouchiku.jp

申請要件の概略

申請に当たっては以下の要件を満たすことが前提となります。
① 2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3ヶ月の合計売上高と比較して10%以上減少していること
② 「新分野展開」、「事業転換」、「業種転換」、「業態転換」または「事業再編」のうち、いずれかの類型に該当する事業計画を認定支援機関と策定すること
③ 補助事業終了後3~5年で、一定の付加価値額又は従業員一人当たりの付加価値額の増加を達成すること

認定支援機関

この認定支援機関とはどのような機関を意味するのでしょうか?
今回、補助金申請をお考えの事業者でも、初めて聞く方もいらっしゃるかと思います。
 認定支援機関の正式名称は「認定経営革新等支援機関」で、「専門知識・一定の実務経験を有する法人・個人」として国から認定を受けた機関を言い、弊事務所も支援機関としての認定を受けております。
また、弊事務所では補助金申請に当り、補助金専業のコンサルティング会社と提携をしているので、事業計画書のフォーマット案のご提供、事業計画の提出前の添削が可能ですので、ぜひ申し付け下さい。

次号では、要件の5つの類型に関して詳しく解説させていただきます。