決算期が近づくと、頭を悩まされる問題の一つが税金という経営者の方はたくさんいらっしゃると思います。
もちろん、税金で国民生活が保障され、会社の事業活動の基盤ともなっていることから税金は大切なものです。しかし、会社のみんなで頑張って稼ぎ出した利益ですから、会社のためになる使い道をと考えるのも当たり前なことだと思います。
節税対策で大切なことは、その対策は本当に会社のためになっているか?を考えることだと思います。
絶対にやってはいけないことは、売上をなかったことにしてしまう、会社(事業)に関係のない費用を計上してしまう、架空の費用を計上してしまう等、節税ではなく脱税行為です。
違法行為だからというのは言うまでもありませんが、このようなモチベーションで経営を行うことは、会社の掲げる理念を弱くし、従業員の士気低下にもつながり会社にとってマイナス効果でしかありません。

さて、本題
国は、会社のためになる節税対策として、多数の税額控除の制度を設けています。
税額控除とは、その名の通り直接税金を控除してくれるもので、節税効果も高くなります。
しかし、毎年改正もあり、会社内部でキャッチアップしていくことはなかなか難しいことから、顧問会計事務所との情報共有がとても重要となります。
税額控除の適用対象があるにも関わらず、適用していないという事態は避けたいですよね。

ここでは、令和3年度改正の税額控除制度の一部をご紹介させていただきます。

「令和3年度税制改正」(令和3年3月発行) : 財務省 (mof.go.jp)

zeisei21_02.pdf (mof.go.jp)

①デジタルトランスフォーメーション(DX)投資促進税制
 ⇒DX投資に対して、一定の割合で税額控除又は特別償却が行える。
②研究開発税制
 ⇒試験研究費の額に対して、一定の割合で税額控除が行える。
③人材確保等促進税制
 ⇒新規雇用者に対する給与支給額に対して、一定の割合で税額控除が行える。

次号で各項目の詳しいご紹介をさせていただきます。