年末調整とは…?

 会社など給与の支払者は、給与を支払う際に所得税及び復興特別所得税の源泉徴収を行っています。しかし、その年1年間に給与から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額は、必ずしもその人が1年間に納めるべき税額とはなりません。

 このため、1年間に源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額と1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税の合計額を一致させる必要があります。この精算の手続きを「年末調整」と呼んでいます。

 年末調整の結果、源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額が年調年税額(※)と比較して過大の場合は還付し、過少の場合は不足額の徴収が必要となります。

(※)年末調整で算出された1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税の額

年末調整の対象者とは…?

 年末調整の対象者は、年末調整を行う日までに「扶養控除等申告書」を提出している一定の人です。

1. 12月に行う年末調整の対象者

 会社などに1年を通じて勤務している人や、年の中途で就職し年末まで勤務している人が対象となります。

 ただし、次のいずれかに当てはまる人は除かれます。

(1) 1年間に支払うべきことが確定した給与の総額が2,000万円を超える人

(2) 災害減免法の規定により、徴収猶予や還付を受けた人

2. 年の中途で行う年末調整の対象となる人

 年末調整は通常12月に行いますが、次のいずれかに当てはまる場合、年の中途に年末調整を行います。

(1) 海外支店等に転勤したことにより非居住者となった人

(2) 死亡によって退職した人

(3) 著しい心身の障害のために退職した人

  (退職した後に再就職をし給与を受け取る見込みのある人は除きます。)

(4) 12月に支給されるべき給与等の支払を受けた後に退職した人

年末調整の流れと注意点

 給与の支払者の年末調整の流れと注意すべき点をまとめてみます。

1. 従業員へ申告書を配布し、注意事項を説明する

 従業員の方から提出を受け、社内に保管されている「令和3年分 扶養控除等申告書」を従業員の方に差し戻し、扶養親族の異動などについて確認をしてもらいます。

 昨年、申告書の様式が大幅に変更された、「基礎控除申告書」や「所得金額調整控除申告書」については、提出の有無や記載内容についての説明が必要です。

2. 従業員から申告書を回収し、内容をチェックする

 提出期日までに、従業員の方から申告書の提出を受けた後、記載内容の確認、計算結果の検算を行い、不備があれば差し戻します。

<注意点>

① 扶養控除等申告書

 結婚・出産・家族の就職など扶養親族の変更の確認、寡婦・ひとり親欄のチェックもれの確認

② 保険料控除等申告書

 控除証明書の添付もれの確認

③ 基礎控除申告書 兼 配偶者控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書

 記載・提出もれの確認

3. 年末調整の計算

 提出された申告書の内容をもとに、給与計算システム等に入力をして、年末調整の計算を行います。計算後、年末調整の結果を従業員の方に通知します。

4. 法定調書の提出

 翌年1月末までに、税務署に法定調書を提出します。

 大部分の給与所得者は、この年末調整によって、その年の所得税の納税が完了します。年末調整は給与所得者にとって大切な手続ですので、事前の準備をしっかりとしましょう。

 次回は、従業員の方が受けられる可能性のある各種控除についてご説明をさせていただく予定です。